外国人材 / GLOBAL HR制度・在留資格
KNOWLEDGE対象: 経営者・支配人

特定技能「宿泊業」とは何か・どこまでできるのか

「特定技能で人を採れるらしい」。聞いたことがあっても、何ができるのかは曖昧なまま。この制度は、宿の人手の話に直接関わる在留資格です。輪郭を押さえます。


特定技能は、どんな在留資格か

特定技能は、2019年に始まった資格です。人手が足りない分野で、1定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れるために作られました。

他の就労系の在留資格と比べた特徴は3つです。

  • 学歴・職歴の要件がない:「技術・人文知識・国際業務」が大学卒業などを前提にするのに対し、特定技能は試験で確かめます
  • 現場の仕事に就ける:客室清掃、配膳、フロント補助など、宿の日常の業務です
  • 分野が決まっている:宿泊業は対象分野の1つで、分野ごとに試験とルールがある

つまり特定技能は、宿の現場の仕事を担う人を受け入れる道です。通訳や企画が主なら、別の在留資格が合うことがあります。あなたの宿で足りないのは、現場の手でしょうか、別の役割でしょうか。ここで受け入れの形が分かれます。

1号と2号の違い

特定技能には1号と2号があります。

| | 1号 | 2号 |

|---|---|---|

| 在留期間 | 通算5年 | 上限なし |

| 家族の帯同 | できない | できる |

| 試験 | 技能+日本語 | より高い技能試験 |

| 支援計画 | 義務あり | 義務なし |

宿泊業では長く1号だけでしたが、2023年に2号の対象分野に加えられました。2号の試験の実施状況は分野で進み方が違うので、最新は出入国在留管理庁のページで確認してください。

実務では、1号は通算5年でいったん区切りが来る点が効きます。区切りの前に、2号へ進むか、別の資格へ変わるか、帰国か。本人の希望を聞きながら、次の形を考えておく必要があります。

5年先を見ずに受け入れると、育てた人がいなくなった場所でまたゼロからになります。採用の計画に入れておきたい点です。

宿泊業で「できる仕事」の範囲

特定技能1号(宿泊業)で担えるのは、宿泊施設の運営に関わる幅広い業務です。試験の実施要領では、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス、客室清掃・管理などが挙がっています。実務で押さえたい点は3つです。

1. 主たる業務が宿泊業であること

配属が「他施設の清掃ばかり」になると、制度の趣旨から外れる可能性があります。宿の運営に関わる仕事が中心でなければなりません。

2. 日本人と同じ待遇であること

報酬は日本人と同等以上と定められています。「外国人だから安い」は制度違反で、受け入れ停止や名前の公表につながる仕組みがあります。

3. 派遣での受け入れはできないこと

宿泊業では直接雇用が原則です。

この3つは、あなたの宿の求人票の条件にそのまま入ります。入っていないと、あとから直しが必要になります。

どうやったら働ける人か、の確かめ方

特定技能1号(宿泊業)で働くには、2つの条件が要ります。

条件1:技能

  • 宿泊業特定技能1号評価試験に合格する
  • または、技能実習2号(宿泊関連)を良好に修了して移行する

条件2:日本語

  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)N4以上
  • 技能実習2号からの移行の場合は免除されます

試験は国内外で実施されます。時期と場所は変わるので、本人と宿の両方が最新の案内を確認する形がよいです。

ここで1つ、置いておきたいことがあります。試験に合格していることと、あなたの宿の仕事ができることは、同じではありません。試験は入門の水準を確かめるもので、入ったあとの教育は日本人の新人と同じように必要です。

受け入れのときに宿が負うこと

特定技能1号を受け入れる宿には、支援計画の義務があります。中身は、入国前の説明、住居の確保、生活オリエンテーション、日本語学習の機会、相談対応などです。やり方は2つです。

  • 自分でやる:社内に対象者支援責任者と支援担当者を置く
  • 登録支援機関に委託する:費用はかかりますが、支援の仕組みがない宿でも始められます

小さな宿では委託が現実的です。ただ、委託しても日常の相談窓口は宿の中に必要です。委託先は生活の手続きを助けても、仕事の中のつまずきは見ていません。

技能実習との違いを1言で

名前がよく混ざるので、線を引きます。

  • 技能実習:技能移転が目的の制度。職種ごとに活動範囲が決められている
  • 特定技能:人手不足分野の労働力確保が目的の制度。分野内の幅広い業務に就ける

技能実習2号を修了した人は、試験なしで特定技能1号に移行できます。実習生として来た人が、宿に残る道がここにあります。

移行の手続きは 『技能実習から特定技能へ移行するときに必要な手続き』で詳しく見ます。

よくある誤解を3つ

誤解1:「安い人手が入る制度」

報酬は同等以上が義務です。安い人はいません。待遇を下げずに人を増やす制度です。

誤解2:「日本語ができる人が来る」

N4は、日常の場面でややゆっくり話されると理解できる水準とされます。業務の指示、申し送り、お客様対応には、入ったあとの積み上げが要ります。採用時の日本語レベルの確認は 『採用時の日本語レベルはどこで確認すればいいのか』で扱います。

誤解3:「人が来れば人手不足は終わる」

準備ができていない宿では、来た人が困り、辞めます。準備の中身は 『外国人スタッフを受け入れる準備チェックリスト』にあります。制度は入口で、定着は別の仕事です。

今日、メモに残しておきたいチェック点

出入国在留管理庁のサイトで「特定技能」のページを開いて、宿泊業の試験の実施予定を確認してみてください。 次の試験の時期がわかると、採用を逆算できます。近ければ募集の時期が決まり、先なら受け入れの準備(住居、委託先、社内の窓口)を進められます。

受け入れを考えていない宿でも、制度の輪郭を知っておくだけで、人手の話が出たときの判断が速くなります。知っているかの差は、会議の長さに出ます。



NEXT READ

GH002宿泊業で働く外国人の在留資格にはどんな種類があるか→ GH006技能実習から特定技能へ移行するときに必要な手続き→ RC008地方の旅館が人を集めるための現実的な選択肢→